育毛イズビューティフル

【医原病】に関する知恵袋

【質問】
医療事故類型①医原病(作為)型 医療行為が原因となって疾病や障害が引き起こされた場合で、医原病の知恵袋を説明します。まず、手技ミスがあった場合や、薬剤の過剰投与などにより副作用が現れた場合などを指します。この型の場合、『疾病や障害の原因を作ったこと』『疾病や障害の原因となった行為を適切な時期に中止しなかったこと』『発生した疾病や障害を適宜かつ適正に治療しなかったこと』が過失として考えられる。②疾病悪化(不作為)型 患者がもともと持ったいた疾病や障害が悪化した場合で、問診や検査が不十分だったことが誤診や見落とし、さらには治療の遅れに繋がった場合を指す。この型の場合『診察・検査を尽くさなかったこと』 『診断の遅れ、誤診、育毛イズビューティフルについて考えると、』『治療の遅れ、不十分さ』『療養指導の不十分さ』が過失と考えられます。↓判決文の『副作用だから過失はない』というのは判断の誤り、育毛イズビューティフルには、医原病の知恵袋に対する見解は、審理不尽と言えませんか?
【解答】
平成20年6月13日、第1回ボトックス注射。同月17日、点状表層角膜炎の発症同年8月6日、角膜炎の治癒。副作用の範囲内。育毛イズビューティフルが、平成20年10月3日、第2回ボトックス注射。同年10月9日、表層角膜炎と診断。平成21年3月5日、角膜炎の治癒(甲号証により立証)。治療に半年を要しているのは、期間が長すぎる。1回目と比較して、3倍ほどかかっている。しかし、原告は平成21年10月17日にも「本態性眼瞼痙攣、右角膜びらん下方」と診断されている(甲A6号証)。この角膜炎は、明らかにボトックス注射とは無関係。したがって、3回目の角膜炎の発症と共通する角膜炎発症の発症原因が2回目にも起きていた可能性がある。2回目の角膜炎が数週間後に治癒した後、育毛イズビューティフルについては、別の原因で角膜炎を発症した合理的疑いが残る。この人、自分に都合の悪いことは隠してしまう、ネット界の小沢一郎だから。【新しい主張】ボトックス注射で、顔のシワをとるつもりだったところ、脳のシワがなくなってしまい、学習能力がゼロになってしまった。現在、この質問者に学習能力がないことは、多くの証人がいるし、「知恵袋」の履歴から、立証可能である。過去に学習能力があったことを証明すれば、医原病の知恵袋を言及していくと、被告に損害賠償責任が生じる(わけないか?)【やはり脳にシワなし】平成20年8月6日に治癒しているのなら、何を処方しようが、被告に損害賠償責任は生じていない。「証明妨害」ではなく、原告が超超超超怠け者なだけ。何の学習もせずに、携帯電話一本で「知恵袋」で質問し、しかも何ひとつ学習しようとしない。証明を妨害する必要など何もない。>「損害賠償請求を命じる」だって。医原病の知恵袋についてだが、誰が誰に言ってんだか?それにしても、「知恵袋」の人気者だねえ!何といってもドMで、打たれ強くて、鈍感だもんね!!
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1250290322
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